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【 2017年9月27日 − その他

水銀を含む廃棄物に関する廃棄物処理法施行令の改正について

皆さま

10月1日より、水銀を含む廃棄物に関する廃棄物処理法施行令が改正されることはご存知でしょうか?

地球規模の水銀汚染の防止、水俣病のような健康被害、環境破壊を繰り返してはならないという決意のもと、平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受けて、平成29年10月1日から施行されます(一部は、平成28年4月1日施行済みです)。

水銀を含む一般的な製品といえば、蛍光灯ですね。
今まで蛍光灯は、破砕して安定型埋立処分場への埋立が可能でしたが、今回の改正により、保管、運搬、処理において新たな基準が設定されました。
委託契約書、マニフェスト伝票、廃棄物保管場所の掲示板、帳簿への「水銀使用製品産業廃棄物」の記載が求められるとともに、すべての工程で水銀が飛散、漏洩しない措置が必要になります。

この他、水銀を高濃度に含む汚染物に対する基準の強化など、水銀を含有するほとんどのものが運用変更の対象になります。

水金を含む廃棄物の処理方法・運用見直しはもちろんのこと、

これを機に、皆様の会社の廃棄物はどのように処理されているのか、是非確認をしてみてはいかがでしょうか。

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