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産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

排出事業者が、自分の出した産業廃棄物が、最後まできちんと処分されたかを確認するための、7枚複写の管理伝票です。
運搬業者、処分業者は、それぞれの役割が終わったら、この伝票に記入して、排出事業者に報告します。
最後の伝票が、排出事業者に戻れば、OKです。

 

マニフェスト伝票

産業廃棄物管理票制度

産業廃棄物の処分を他人に委託する場合、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。

 

産業廃棄物管理票制度イメージ

 

法律の中では一部例外もあります。

・国、都道府県又は市町村に処理を委託する場合
・もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみ処理を委託する場合

※もっぱら物
古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維がもっぱら物に該当する
(日本環境衛生センターの「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」)

マニフェストの書き方と流れ

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の書き方が分からない!どうしたらいいのかわからない!そんな人の為にもご説明いたします。

A票(排出事業者様控え)

マニフェストA票
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廃棄物を排出する際、排出事業者様がマニフェスト伝票を発行します。
必要事項(1~10を参照してください)を記入後、収集運搬業者にサインをもらい、A票を切り離します。
A票は排出事業者様が保管し、B1票以降は、収集運搬業者に渡します。

  1. 排出事業者の交付担当者が交付した日付を記入します。
  2. 交付担当者の署名を記入します。
  3. 排出業者の名称・住所などを記入します。必ず契約書を交わした排出事業者に限ります。
  4. 廃棄物を排出した場所の名所、住所を記入します。
  5. 委託する廃棄物の種類にチェックをし、数量などを記入します。
  6. 運搬や処分をする際の注意事項を記入します。
  7. 契約書の中に最終処分の場所を記入している場合、「委託契約書のとおり」をチェック、その他は記入します。
  8. 運搬業者の名称、住所などを記入します。必ず許可を持っている所でなければなりません。
  9. 運搬先(処分の現場・工場等)の名称、所在地を記入します。
  10. 処分業者の名称、住所等を記入します。必ず許可を持っている所でなければなりません。
  11. 運搬担当者が廃棄物の受領後時に会社名を記入し、署名します。
  12. B2票、D票、E票が戻った時に、この欄に日付を記入します。

B1票(運搬業者控え)

マニフェストB1票
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収集運搬業者は、廃棄物を中間処理業者へ運搬します。
運搬完了後、その日付をマニフェスト伝票に記入して、B1、B2票を切り離します。
B1票は収集運搬業者が保管し、C1票以降を中間処理業者に渡します。
  1. 運搬事業者が処分業者に廃棄物を運搬した日付を記入します。
  2. 中間処理業者が廃棄物を受領後、会社名、処分担当者名を記入し、受領印を押します。

B2票(運搬業者→排出事業者様)

マニフェストB2票 B2票は、収集運搬業者が排出事業者様に運搬終了を報告する書類ですので、収集運搬業者が排出事業者様に返却します。
B2票が届いたら、その日付をA票の「照合確認」欄に記入し、排出事業者様の保管となります。

C1票(処分業者保存用)

マニフェストC1票
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中間処理業者は、廃棄物の中間処理を行います。
中間処理完了後、その日付をマニフェスト伝票に記入して、C1、C2、D票を切り離します。
C1票は中間処理業者が保管します。
  1. 中間処理が終了した年月日を記入します。

C2票(処分業者→運搬業者)

マニフェストC2票 C2票は、中間処理業者が収集運搬業者に中間処理終了を報告する書類ですので、中間処理業者が収集運搬業者に返却します。

D票(処分業者→排出事業者様)

マニフェストD票 D票は、中間処理業者が排出事業者様に中間処理終了を報告する書類ですので、中間処理業者が排出事業者様に返却します。
D票が届いたら、その日付をA票の「照合確認」欄に記入し、排出事業者様の保管となります。

E票(処分業者→排出事業者様)

マニフェストE票
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E票は、中間処理業者が排出事業者様に最終処分終了を報告する書類です。
中間処理業者で処理された物が、有価物になるか埋立処分になるかの2通りになります。
有価物になった場合、中間処理業者がD票と共にE票を返却します。
日付はD票と同様です。
埋立処分の場合、最終処理業者から、二次マニフェストにより廃棄物の最終処分終了の報告を受けた後、E票にその日付を記入し、排出事業者様に返却します。
E票が届いたら、その日付をA票の「照合確認」欄に記入し、排出事業者様の保管となります。
  1. 処分業者が最終処分を終了した日付を記入します。

 

マニフェストの義務と罰則

排出事業者は、最初に、収集運搬業者、処分業者それぞれと、“産業廃棄物委託契約書”を交わさなければなりません。

 

排出事業者は、廃棄物の種類ごと及び処分場ごとにマニフェストを交付しなければなりません。

 

収集運搬業者は、運搬が終了した日から10日以内にB2票を排出事業者に送付しなければなりません。

 

中間処分業者は、中間処分が終了した日から10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者にそれぞれ送付しなければなりません。

 

E票の返却

1. 最終処分業者は、最終処分が終了した日から、10日以内にE票を排出事業者(中間処理業者)に送付しなければなりません。

2. 中間処理業者は、最終処分業者からE票が送られてきたら、それを確認してから10日以内に、E票を排出事業者に送付しなければなりません。

排出事業者は、マニフェスト交付の日から
  ア、90日以内にB2票及びD票が送付されてこないとき
  イ、180日以内にE票が送付されてこないとき
は、委託した廃棄物の運搬または処分の状況を把握して、法律に定められた適切な処置を行い、都道府県知事等に報告しなければなりません。

 

マニフェストの保存

ア. 排出事業者は、A、B2、D、E票を5年間、保存しなければなりません。
イ. 収集運搬業者は、B1、C2票を5年間、保存しなければなりません。
ウ. 処分業者は、C1表を5年間、保存しなければなりません。

義務違反と罰則

排出事業者がマニフェストに関わる義務に違反した場合、「確認義務違反」以外は罰則が適用されます。
また、委託業者が不適正な処理を行った場合、排出事業者も委託業者と共に措置命令の対象となります。

排出事業者行為  -  罰則

委託基準違反-委託基準に違反したりすると・・・
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰則又はこの併科
マニフェスト不交付-マニフェストを交付しないとすると・・・
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
マニフェスト未記載-マニフェストに必要事項を記入しないとすると・・・
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
マニフェスト虚偽記載-マニフェストに虚偽の記載をしたとすると・・・
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
マニフェスト保存義務違反-マニフェスト保存義務を違反したとすると・・・
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
マニフェスト確認義務違反-マニフェスト確認義務を違反したとすると・・・
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※電子マニフェストによる情報センター間の連絡も含まれる。