
排出事業者が、自分の出した産業廃棄物が、最後まできちんと処分されたかを確認するための、7枚複写の管理伝票です。
運搬業者、処分業者は、それぞれの役割が終わったら、この伝票に記入して、排出事業者に報告します。
最後の伝票が、排出事業者に戻れば、OKです。

産業廃棄物の処分を他人に委託する場合、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。

・国、都道府県又は市町村に処理を委託する場合
・もっぱら※再生利用の目的となる産業廃棄物のみ処理を委託する場合
※もっぱら物
古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維がもっぱら物に該当する
(日本環境衛生センターの「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の書き方が分からない!どうしたらいいのかわからない!そんな人の為にもご説明いたします。
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廃棄物を排出する際、排出事業者様がマニフェスト伝票を発行します。 |
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収集運搬業者は、廃棄物を中間処理業者へ運搬します。 運搬完了後、その日付をマニフェスト伝票に記入して、B1、B2票を切り離します。 B1票は収集運搬業者が保管し、C1票以降を中間処理業者に渡します。 |
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B2票は、収集運搬業者が排出事業者様に運搬終了を報告する書類ですので、収集運搬業者が排出事業者様に返却します。 B2票が届いたら、その日付をA票の「照合確認」欄に記入し、排出事業者様の保管となります。 |
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中間処理業者は、廃棄物の中間処理を行います。 中間処理完了後、その日付をマニフェスト伝票に記入して、C1、C2、D票を切り離します。 C1票は中間処理業者が保管します。 |
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C2票は、中間処理業者が収集運搬業者に中間処理終了を報告する書類ですので、中間処理業者が収集運搬業者に返却します。 |
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D票は、中間処理業者が排出事業者様に中間処理終了を報告する書類ですので、中間処理業者が排出事業者様に返却します。 D票が届いたら、その日付をA票の「照合確認」欄に記入し、排出事業者様の保管となります。 |
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E票は、中間処理業者が排出事業者様に最終処分終了を報告する書類です。 中間処理業者で処理された物が、有価物になるか埋立処分になるかの2通りになります。 有価物になった場合、中間処理業者がD票と共にE票を返却します。 日付はD票と同様です。 埋立処分の場合、最終処理業者から、二次マニフェストにより廃棄物の最終処分終了の報告を受けた後、E票にその日付を記入し、排出事業者様に返却します。 E票が届いたら、その日付をA票の「照合確認」欄に記入し、排出事業者様の保管となります。 |
1. 最終処分業者は、最終処分が終了した日から、10日以内にE票を排出事業者(中間処理業者)に送付しなければなりません。
2. 中間処理業者は、最終処分業者からE票が送られてきたら、それを確認してから10日以内に、E票を排出事業者に送付しなければなりません。
ア. 排出事業者は、A、B2、D、E票を5年間、保存しなければなりません。
イ. 収集運搬業者は、B1、C2票を5年間、保存しなければなりません。
ウ. 処分業者は、C1表を5年間、保存しなければなりません。
排出事業者がマニフェストに関わる義務に違反した場合、「確認義務違反」以外は罰則が適用されます。
また、委託業者が不適正な処理を行った場合、排出事業者も委託業者と共に措置命令の対象となります。
※電子マニフェストによる情報センター間の連絡も含まれる。