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【 2016年12月20日 − その他

蛍光灯・水銀灯の適正処理に関して

 

お世話になります。

不要となった蛍光灯・水銀灯はどうされてますか?

201641日より、廃棄物処理法が改定され、特定水銀使用製品の適正な廃棄物処理を管理することが求められました。(水銀に関する水俣条約第11条・環境省HPより抜粋)

なぜ、このようなことが求められているかと言いますと、

「蛍光灯・水銀灯には少量の水銀が含まれているからです。

水銀が人体に取り込まれることにより、急性から慢性まで様々な中毒症状が現れます。

また、水銀は容易に気化することから地球規模での循環があり、食物連鎖による生物濃縮が問題視されています。

 

改定に伴い、今まで埋立処分をされていた処分業者様が排出事業者様に受入をお断りするといった事例も少なくはありませんので、今後とも水銀含有製品は環境への排出がないように慎重に扱うことが大切です。

 

このように廃棄物は関係法令やリサイクル技術など、年々、考え方や行動が見直されます。

産業廃棄物は排出者責任が求められますので、この機会に蛍光灯、水銀灯を排出されるお客様はお時間がある時に、現状の処理フローをお調べ頂いてはどうでしょうか?

 

水銀の処理のご案内

 

生産部 鳥羽